東京都は、誇大な効果などをうたうインターネット広告を監視する事業の昨年度の実施結果をまとめた。大手検索サイトや通販サイトに掲示される広告から無作為に1万6000件を抽出して調べた結果、約1%の156件で不当な表示があり、掲出した全国153の事業者に対して景品表示法に基づいて改善を指導した。
調査は「健康食品」「雑貨」「化粧品」「商品・サービス全般」の四つのジャンルを中心に広告を抽出。合理的な根拠や調査がないにもかかわらず、「飲むだけで簡単ダイエット」「NO・1ランキング6冠達成」と表示した例や、「期間限定キャンペーン」とうたいながらも実際には期間の明示がない例などがあった。都によると、指導後も改善がされない場合は業務停止命令などの行政処分の対象になるという。
都取引指導課は、「商品を利用するだけで食事制限も運動もせずに楽してやせることはあり得ない」「健康食品や雑貨で薬や医療行為のような効果を得ることはできない」などと消費者に注意を促している。(原田遼)