東京都で開いていた格闘技教室の教え子の男児=当時(11)=に対する不同意わいせつや性的姿態等撮影などの罪に問われた当時の館長、工藤正一被告(54)の判決公判が10日、横浜地裁であり、小泉健介裁判官は懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年6月)を言い渡した。

横浜地裁(資料写真)
判決によると、被告は2023年12月、指導に伴う国内外の滞在先で複数回、男児の衣服に手を入れて性器を触った。またその様子をスマートフォンで動画撮影し、保存した。
判決理由では男児や保護者の信頼を裏切る行為で、「男児が受けた性的嫌悪感は大きいと推察され、心身の成長への悪影響も懸念される」と指摘した。一方、示談が成立したことなどを考慮した。男児の母親は「息子に与えた影響から目をそらさず、誠実に自分自身と向き合ってほしい」とコメントした。(西川侑里)