警視庁池袋署員が昨年12月、麻薬取締法違反容疑で逮捕・勾留中の30代男性から預かった「被疑者ノート」を夜間に一時紛失していたことが分かった。容疑者本人が取り調べの内容や疑問点を記録するノートは弁護士と情報共有する役割を持ち、警察が中身を確認することは認められていない。同庁は「担当者が保管場所を勘違いしていた。中身は見ていない」と説明している。(米田怜央)
同庁留置管理1課によると、昨年12月7日深夜、弁護人との接見を終えた男性が同署留置場の自室に戻る際、署員がノートを預かって室外のロッカーに保管すると申し出た。男性は応じたが、翌8日午前8時ごろにロッカーを確認するとノートがなく、35分後に別人のロッカーから見つかった。担当者が別人のロッカー番号を男性の番号だと思い込み、ノートを入れたという。

被疑者ノートが一時紛失された留置場のある警視庁池袋署
男性によると、ノートには取り調べや弁護人とのやりとりを書いていた。6日までは警察に居室の鍵を開けてもらった上で、自分でロッカーに入れていたという。回収の申し出に疑問を感じつつ「従わないといけないと思った」と振り返る。「中身をのぞかれたかもしれないという不安で、以降は弁護士との相談を書き込めなくなり、取り調べにも応じられなくなった」と話した。男性は同法違反罪で起訴された。
留置管理1課幹部は「男性に早く寝てもらうとともに、夜間に物音を立てさせないために担当者が預かった」と説明。回収は刑事収容施設法に基づくとした上で「ロッカーへの入れ違いのないよう、指導教養を徹底する」と話した。
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被疑者ノートは憲法に由来し、弁護人との自由な面会や書類の授受を保障する「接見...
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