羽田空港(東京都大田区)を発着する航空機が都心上空を通る新飛行ルートは危険で騒音が大きいとして、ルート直下の住民らが国に運用の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(中村慎裁判長)は住民側の上告を棄却した。訴訟の対象にならないとして訴えを却下し、住民側敗訴とした一、二審判決が確定した。23日付。裁判官5人全員一致の結論。

最高裁判所(資料写真)
2024年9月の一審東京地裁判決は、新ルートを認めた国の通知は、訴訟で争える行政処分には当たらないと判断。住民らに訴えを起こす資格は認められないとした。2025年10月の二審東京高裁判決も一審判決を支持し、控訴を退けた。
新ルートは2020年3月に運用開始。着陸しようとする航空機が都心上空を低い高度で飛び、離陸時は川崎市の石油コンビナート上空を低空で飛ぶ。